大判例

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東京高等裁判所 昭和42年(ネ)1185号 判決

控訴人 大内斉

被控訴人 共栄火災海上保険相互会社

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人は控訴人に対して金三〇〇〇万円およびこれに対する昭和三五年四月六日以降完済に至るまで年六分の割合による金員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決並びに担保を条件とする仮執行の宣言を求め、被控訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の陳述および証拠の関係は、控訴代理人において、本件曳船について主務官庁の回航認可を受けなかつたことは認める。また、海運界において船舶売買の際に代金を完済し目的船舶の引渡がなされてはじめて所有権が移転するものとする商慣習が存在し、本件第二快進丸に関する控訴人と訴外西井汽船株式会社との間の取引は右慣習に従つて契約されたものであると述べ、(証拠省略)、被控訴代理人において、控訴人主張の右商慣習存在の事実および第二快進丸に関する控訴人と訴外西井汽船株式会社との取引が右商慣習に従つて契約されたとの事実は否認すると述べ(証拠省略)………たほか、原判決事実摘示と同一であるからこれを引用する。

理由

一、昭和三四年九月七日控訴人と被控訴人との間に控訴人主張のような海上保険契約が締結されたこと、および昭和三五年三月二八日午后八時三〇分頃控訴人主張の場所においてその主張のような事故が発生したことは当事者間に争がない。

二、よつて先ず、被控訴人主張の一の抗弁について判断する。

第二快進丸は総屯数四〇五屯六六の普通の貨物運搬船であつていわゆる曳船ではないのに、昭和三五年三月二〇日川崎港においてドロマイト五〇〇屯を積載し天候待ちをした後、沈没後引き揚げられ仮修繕さえ未だなされていない、しかも自船より大きい総屯数四〇八屯七五(後記認定のとおり四四四屯の誤りと認める)の碧洋丸を曳航して同月二三日愛媛県波止浜港に向け川崎港を出航して航行中本件事故を惹起したことは、当事者間に争がない。

(一)  被控訴人は右曳船は約款第六条の「危険の著しい増加」に該当すると主張し、控訴人はこの場合でも船長は曳船である第二快進丸自身に危険を感じた場合にはいつでも曳綱を放つて自船の安全を保持できる立場にあるから右「危険の著しい増加」に該当しないと争つているので、先づこの点について考えて見る。

成立に争のない甲第二号証、乙第二、第八号証、第九号証の二、六、八に原審証人矢田百合義、城下洋、中島保司の各証言、証人妹尾正彦の原審および当審における証言を総合すると、右碧洋丸は先に東京湾において一旦沈没したものを引き揚げ日立造船所の神奈川ドツクにおいてその被害状態を調査したところ、その櫓は折れ船室は破損しその他船底外板等も凹凸がはげしくその修繕費として金一九〇〇万円を要し、またその救助費として金一〇〇〇万円を要したため、当時同船には金三〇〇〇万円の海上保険がかけてあつたがその残りは僅か金一〇〇万円に止つたため、その船主藤沢梅太郎は愛媛県の波止浜ドツクにおいてより安価に修繕するため応急修理もしないままこれを同港まで曳船により回航することを第二快進丸船長の矢田百合義に依頼し、一方第二快進丸は総屯数四〇五屯六六純屯数二四〇屯五二のところに川崎港においてドロマイト五〇〇屯を満載した結果、その喫水は船首において二、二〇メートル、船尾において三、六〇メートルとなりその中央部における乾舷(上甲板から水面までの高さ)は僅か五〇糎を残すのみとなつたのに、前記認定のように破損未修理でしかも自船より大きい総屯数四四四屯純屯数二六七屯の碧洋丸をこれに乗組員を乗船せしめることなく曳船することを承諾し、これを曳航して川崎港を出航し前記のように同月二八日午后八時三〇分本件事故を生ぜしめるに至つた事実、通常曳船の場合は単独航海の場合より行動の自由を制限され、舵の操作が困難となり、衝突、のし上げ、船体の破損、曳索の切断等あらゆる危険が想定され、特に曳かれる船に乗組員を乗船せしめない時はその危険の度合は増加しまた右のように曳航される船が遭難船の場合更に大きな損傷のあることも予想され、更に荒天の際は右危険は一層増大するものであること、このような理由で海上保険業界では曳船特に遭難船を曳船することは著しい危険の増加であることに疑を持つていないこと、そして通常曳船する場合には保険契約者から保険会社にその旨通知する義務があり、これに対し保険者は割増し保険料を徴収してはじめてこの場合に生じた損害の填補の責に任ずるものとされている事実を認めることができる。そして右認定の経過に徴すると、右曳船が本件事故の重要な原因となつたものと推認することができる。

以上認定のように、第二快進丸は総屯数四〇五屯六六純屯数二四〇屯五二のところにドロマイド五〇〇屯を積載した結果その中央部の乾舷は僅か五〇糎となつた状態で、如何に日本近海とはいえ太平洋を航行することはそれだけでも「危険の著しい増加」に該当すると認められるだけでなく、このような第二快進丸が自船より更に大きい総屯数四四四屯純屯数二六七屯の碧洋丸を、しかも遭難引揚げ後応急修理も未了のものに乗組員を乗船せしめず無人のままで曳船することは、「危険の著しい増加」に該当することは勿論、無謀というの外はない。

控訴人は、曳船である第二快進丸に危険を感じた場合はいつでも曳綱を放つて自船の安全を保持できるというが、右のような状態で第二快進丸が碧洋丸を曳船すること自体すでに「危険の著しい増加」であるだけでなく、一旦曳船契約をした以上依頼者に対する責任上も、また船舶はその価格が通常高額であることに考慮すればそう安易に曳綱を放つてこれを放棄することができるものでもない。いわんや航海に伴う危難は予測し難いものもあり、一旦生じた危難は曳綱を放つことにより直ちに消滅するとは限らないから、仮に控訴人主張のように曳綱を放ち得るからといつて、本件の場合「危険の著しい増加」に該当しないということはできない。現に原審証人矢田百合義の証言によつて認め得る本件事故発生に際しても曳綱を切断することなく第二快進丸は坐礁沈没し碧洋丸はそのままことなきを得た事実は、控訴人の右主張が理由のないことを明示するものである。

(二)  次に、右曳船による危険の著しい増加が本件海上保険契約の保険契約者兼被保険者である控訴人の「責に帰すべき事由」によるものかどうかについて判断する。

控訴人は、右曳船は第二快進丸の船長が独断専行したものであつて控訴人の意思に基づくものでないから、控訴人の責に帰すべき事由によるものということはできないと主張するが、成立に争のない乙第六号証に原審証人矢田百合義、西井笑治の証言によると、第二快進丸の船長矢田百合義は昭和三五年三月二三日川崎港を出航するに際して、当時同船の定期傭船者である株式会社共栄海運商会の代理店である東京芝浦にある共同海運株式会社東京支店から、同じく右共栄海運商会に定期傭船されている碧洋丸を愛媛県今治市まで曳船するよう依頼を受け当時控訴人の船舶運航に関する事務を代行していた西井汽船株式会社の代表取締役西井笑治の自宅兼右会社の事務所である大阪市の大正橋ホテルに電話したが西井が不在でその明確な承諾を得ることはできなかつたものの、船主も了解ずみと思つてこれを承諾した事実を認めることができる。そして右事実の経過から見るときは、控訴人は西井汽船株式会社に、また同会社は第二快進丸の船長に同船に関する運送契約に関してはそれぞれ一任していたか、少くとも本件曳船契約については暗黙の了解を与えたものと推認することができるだけでなく、商法第七一三条第一項によれば「船籍港外ニ於テハ船長ハ航海ノ為メニ必要ナル一切ノ裁判上又ハ裁判外ノ行為ヲ為ス権限ヲ有ス」るのであり、本件第二快進丸の船籍港が当時愛媛県北条市であつたことは成立に争のない甲第一、第二号証によつて明らかであるから、その船籍港外でなされた本件曳船契約は控訴人に対する関係でも適法にその効力を生じ、控訴人は仮令事実上これを知らなかつたとしてもその責を免れることはできないと解すべきである。

もつとも約款第三条においては、保険契約者、被保険者、保険金を受取るべき者又はこれらの代理人若しくは使用人の故意又は重大なる過失による損害について会社は責任を負わないと規定するに際し、その代理人から船長を除外し、船長については特に規定を設けその故意による場合のみ免責されるものとしている。しかし約款第六条は、危険の著増による失効については船長とその他の代理人とについてこのような区別をしていないから、約款第三条の故意過失により発生した損害填補の免責について船長とその他の代理人とを区別しているからといつて、危険著増による失効についても同様船長とその他の代理人とを区別すべき根拠とすることはできない。

以上の理由により、本件曳船による危険の著増は保険契約者兼被保険者である控訴人の責に帰すべき事由によるものであるから、約款第六条により被控訴人の書面による承諾を得た場合のほかその効力を失うものであり、右被控訴人の書面による承諾を得たとの点については何らの主張立証もないから、本件海上保険契約はその効力を失つたというべきである。

三  なお仮に右曳船による危険の著増が控訴人の責に帰すべからざるものとしても、約款第七条第二項により保険契約者又は被保険者が危険の著増を知つたときは遅滞なく書面をもつて保険者に通知すべく、若しこのことを怠つたときは保険者は保険契約がその効力を失つたものとみなすことを得るところ、本件において保険契約者兼被保険者である控訴人が右のような通知をしなかつたことは当事者間に争がないから、被控訴人は本件海上保険契約を失効したものとみなすことができる。

四  よつてその他の争点に関する判断をするまでもなく控訴人の本件保険金請求はこれを棄却すべく、結局これと同趣旨の原判決は相当であるから本件控訴を理由のないものとして棄却すべく、控訴費用の負担について民事訴訟法第九五条第八九条を適用し主文のとおり判決する。

(裁判官 長谷部茂吉 鈴木信次郎 麻上正信)

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